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内閣法制局:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
- 内閣法制局
内閣法制局(ないかくほうせいきょく、英語 英 Cabinet Legislation Bureau)は、日本の内閣 (日本) 内閣におかれる機関で、行政府内における法令の審査や法制に関する調査を所掌する法制局である。 内閣(政府)が国会に提出する新規法案を、閣議決定に先立って現行法の見地から問題がないかを審査することから「行政府における法の番人」といわれる。実務上は、各省庁の課長補佐クラスが各部の参事官(課長級分掌官)と協議しつつ法案を起案・修正していく。 内閣法制局は、内閣の下で法制についての事務を行う機関であり、その長は、内閣が任命する内閣法制局長官である。また内閣法に言うところの主任の大臣は、内閣総理大臣とされている。
- 内閣法制局長官
内閣法制局長官(ないかくほうせいきょくちょうかん、英語 英: Director-General of the Cabinet Legislation Bureau)は、内閣法制局の長である特別職の国家公務員である。 内閣法制局設置法第2条に基づいて置かれ、定員は1名。内閣法制局の事務を統括し、職員を任免し、監督することを職務とする。 内閣法制局が単に法制局と呼ばれていた1962年以前は法制局長官と呼ばれており、その設置は1885年の法制局設置に遡る。大日本帝国憲法 旧憲法下では内閣書記官長と並び閣僚に列した。戦後、法制局が廃止された1948年から1952年までの間は、法務庁法制長官・法務府法制意見長官が法制局長官に相当する職としてあった。
- 内閣法制局 (日本)
『内閣法制局』より : 内閣法制局(ないかくほうせいきょく、英語 英 Cabinet Legislation Bureau)は、日本の内閣 (日本) 内閣におかれる機関で、行政府内における法令の審査や法制に関する調査を所掌する法制局である。 内閣(政府)が国会に提出する新規法案を、閣議決定に先立って現行法の見地から問題がないかを審査することから「行政府における法の番人」といわれる。実務上は、各省庁の課長補佐クラスが各部の参事官(課長級分掌官)と協議しつつ法案を起案・修正していく。 内閣法制局は、内閣の下で法制についての事務を行う機関であり、その長は、内閣が任命する内閣法制局長官である。また内閣法に言うところの主任の大臣は、内閣総理大臣とされている。
- 内閣法制局設置法
題名=内閣法制局設置法 通称= 番号=昭和27年7月31日法律第252号 効力=現行法 種類=法律 内容=内閣法制局の組織等について 関連=内閣法など 内閣法制局設置法(ないかくほうせいきょくせっちほう)は、内閣法制局を設置するとともにその業務や組織などについて規定した法律である。制定時の題名は「内閣」が冠されない「法制局設置法」で、1962年(昭和37年)7月1日に現在のものへ改題された。 第一条(設置) 第二条(内閣法制局長官) 第三条(所掌事務) 第四条(内部部局) 第五条(職員) 第六条 削除 第七条(主任の大臣)
「内閣法制局」をWikipediaで再検索
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License. 内閣法制局に関係するニュース
「内閣法制局」に関係するサイト-Yahoo!検索結果
- 内閣法制局
法律案の提出状況、成立件数一覧、内閣提出の法律案の立案、成立、公布までの過程。 ... 調達情報(内閣法制局におけるガソリンの購入契約)を掲載しました。 2010年2月24日 ... 「内閣法制局予算の受取手の明示について」を掲載しました。 ...
- 内閣法制局 - Wikipedia
内閣法制局. ないかくほうせいきょく. 内閣法制局が設置されている中央合同庁舎第4号館 ... 内閣法制局(ないかくほうせいきょく。 ... 1890年(明治23年)6月12日、法制局の位置づけを改め、内閣に属するものとする。 ...
- 最近の法律・条約 / 内閣法制局
法律・政令・条約案の審査や法令の解釈。最近の法律・条約リストや法律制定の解説。 ... 第174回国会での法律案の提出(継続を含む)・成立件数. 第174回国会での内閣提出法律案 ... 内閣提出法律案一覧. 第173回国会. 第172回国会 ...
- 内閣法制局長官 - Wikipedia
内閣法制局設置法第2条に基づいて置かれ、定員は1名。 内閣法制局 ... なお、内閣法制局のナンバー2である内閣法制次長は長官が海外出張等で不在の場合は、代わってその任に当たる事務次官級のポストで、その職務は長官を助けて局務を整理することとされている。 ...
- 内閣法制局 とは - Weblio辞書
内閣法制局とは? 閣議に付される法令の立案 ... 1885年(明治18年)12月23日、内閣総理大臣の管理に属する法制局を設置。 ... 1890年(明治23年)6月12日、法制局の位置づけを改め、内閣に属するものとする。 ...
- 内閣法制局長官
内閣法制局長官. 生年月日. 昭和20年5月13日. 出身地. 東京都. 略歴. 昭和42年. 9月 ... 3年弱の法務省刑事局参事官を経て、内閣法制局に出向を命ぜられ、今日に至っている。 内閣法制局参事官時代に担当した法案としては、PKO法案 ...
- 内閣法制局長官
内閣法制局長官. あきやま おさむ. 秋山收. 生年月日. 昭和15年11月21日生. 出身地 ... 内閣法制局参事官(第四部) 昭和59年 6月. 通商産業省貿易局為替金融課長. 昭和61年 6月 ...
- 内閣法制局設置法
内閣法制局設置法 (昭和二十七年七月三十一日法律第二百五十二号) 第一条. 第二条. 第三条 ... 2 長官は、内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、 ... 第三条 内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。 ...
- 内閣法制局設置法施行令
内閣法制局設置法施行令 ... 国土交通省又は防衛省の所管に属する事項その他第三部又は第四部の所掌に属しない事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち内閣法制局 ... 主幹一人を置き、内閣法制局 ...
- 小沢一郎ウェブサイト
第一条の表国立国会図書館支部内閣法制局図書館の項を削る。 (国家公務員宿舎法の一部改正) ... 第五条第二号中「又は第三十八号」を「若しくは第三十八号」に、「、衆議院」を「又は衆議院」に改め、「又は内閣法制局参事官」を削る。 ...
- 「内閣法制局を見学してきました」
... 2007年5月25日に私と私の大学院の授業受講者4名のあわせて5名で、内閣法制局を見学した。 内閣法制局 ... 中には、そこに目を付けて、内閣法制局の厳しい審査をかいくぐるために、わざと土壇場まで提出を引き延ばす省庁もある。 ...
- 五反田共用会議室・・・・・・・・・・・・1
内閣法制局. 敷地面積. 延面積. 建築年次 (新) 建築年次 (古) 用途地域. 容積率 ... 当共用会議所は、当初内閣法制局長官の公邸として建築されたため、緊急時に ... こと等を所掌事務とする内閣法制局においては、政府としての解釈の統一性や正 ...
- 法令における漢字使用等について
内閣法制局総発第141号 ... 法制局総発第89号の法令用語改善の実施要領の「法令用語改正要領」の一部を,差し当たり,別紙のとおり改正し,昭和56年10月1日付け内閣法制局総発第141号の ... 別途,内閣法制局からの通知による。 ...
- 新潮社 フォーサイト 2009年6月号 内閣法制局よ、お前は何者なのだ
世間で「法の番人」と呼ばれる内閣法制局は、霞が関では「法匪(ほうひ) ... そうした経験から、私は、内閣法制局は普通の役所と違い、 ... 公務員制度改革に関して内閣法制局の"劣化"を目の当たりにしたからだ。 ...
- 内閣法制局設置法
2 長官は、内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する。 ... 第3条 内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。 ... 第7条 内閣法制局に係る事項については、内閣法(昭和22年法律第5号) ...
- 内閣法制局が行う憲法解釈 について
味村内閣法制局第一部長. 答弁. 味村政府委員 ... 大森内閣法制局長官. 答弁. 政府委員(大森政輔君) ... 内閣法制局が開陳する憲法解釈、これは、私どもの所掌事務のうちの、 法律問題について内閣あるいは内閣総理 ...
- 内閣法制局の業務
内閣法制局の業務. 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べる ... 部に憲法資料調査室が設けられており、先に内閣に設置された憲法調査会が ... 内閣提出の法律案及び政令案の審査立案、条約案の審査その他法制一般 ...
- 内閣法制局長官外す/政府表明 特別補佐人から
... 18日召集の通常国会冒頭から内閣法制局長官を政府特別補佐人から外す方針を示しました。 ... 国会法では、政府は内閣法制局長官、人事院総裁、公正取引委員会委員長、公害等調整委員会委員長の4人を政府特別補佐人として「出席させることができる」としており、 ...
- 内閣法制局ML|freeml
政令については、法律の委任に基づき又は法律を実施するため、内閣が制定するものですが、すべて内閣法制局 ... 国会の承認を経ることを必要とする」(憲法第73条第3号ただし書)こととされている条約(いわゆる国会承認条約)については、すべて内閣法制局 ...
- こくた恵二 Web Site: 内閣法制局長官を特別補佐人からはずす政府 ...
内閣法制局長官を国会答弁から外すことの狙いは、民主党の特異な憲法観― 「国連の決定があれば、自衛隊が海外で武力の行使をおこなうことも、憲法上許される」という解釈を押しつけるもので極めて危険だと、私はこの間指摘してきました。 ...
Yahoo!での検索結果をもっと見る。
Yahoo!知恵袋 - 「内閣法制局」の検索結果(解決済みの質問)
- 日本は三権分立(司法、立法、行政)してないんですか?
日本は三権分立(司法、立法、行政)してないんですか?【jituniseironさん 2007/12/25 18:37:44投稿 無断抜粋】 行政機関である内閣府にだけに法制局があることが動かぬ証拠です。 法律を作る立法府に法制局がなく、法律に従うはずの行政府に法制局があるということは、 立法府が必要のないことを証明しています。
- 【天皇】岡田大臣の植木職人発言の経緯について下記のコピペを見ました。一方で、....
【天皇】岡田大臣の植木職人発言の経緯について下記のコピペを見ました。一方で、まったくの捏造だというコメントもありました。気になるのは、①捏造であるなら、この流れはどこから派生したのか?②結局、岡田大臣は「お言葉」をどうしたかったのか?コピペの内容が衝撃的なのでびっくりしました。状況がのみこめません。詳しい方 説明お願いします。■■■■■■■■■■347 :【フィクション】:2009/10/28(水) 13:23:04 ID:pLx8U82fOこのカキコミはフィクションです。 実在の人物、団体、事件等とは一切関係ありません。 あらかじめご了承下さい。 植木職人発言オフレコ(岡田外相・金曜夜プレ懇) デスクオンリー/オフレコテープ起こしママ/公表不可 納品 2009年10月24日 02:11:40 1/5 Q.「まず、今回の外相の発言の真意をお伺いしたい。 ご発言は、天皇の国事行為を前提とした、という理解でいいんですよね? つまり、あくまで内閣の助言と承認…(カブリ。聞き取れず)」岡田氏「(さえぎり。カブリ)内閣とか国事行為とは無関係だ。あくまで陛下 の……(聞き取れず) ご自身のお考え…お声を知りたいということだ」 2/5 Q.「では、宮内庁というのは?」 岡田氏「宮内庁というのは方便…というかレトリック(聞き取れず)とでも…。 陛下自身のお考えが聞きたいという趣旨。 もちろん、宮内庁が陛下のお考えを聞いて起案し、文章化するとか措辞を整え とかあるだろうが、陛下自身のご意見が問題だ」 3/5 Q.「ズバリ、大臣は、陛下にどのようなお言葉が…(カブリ)」 岡田氏「(カブリ)そりゃ…政権交代ですよもちろん。 "勝てば官軍"といえば言い過ぎでしょうけど(数名笑い声)、民主党がこうして 勝った訳ですから、陛下もそれに恭順…(…間…)というかその支持をご自身のお言葉で表明してほしいですよね? このままじゃ"自民党の皇室"のままだ」 4/5 Q.「大臣のそういうお考えは内閣としても憲法上問題である、という見解が…」 岡田氏「内閣といっても法制局でしょ。"官"ですよ。政権がかわれば、憲法解釈もかわります。我々は政治主導です。そういうくだらないことを言うんであれば、法制局長官をクビにするだけです。それが政治主導です」 5/5 Q.「陛下の政治的中立を守らないと皇室の維持の将来にも問題が…」 岡田氏「政治的中立とか…(…間…)政治的中立って憲法に書いてあるんですか?マニフェストに書いてあります? 皇室の将来より民意ですよ。民意は民主党支持なんです。 民意より皇室の維持が重要なんてあり得ない。民主主義です民意が"天皇は植木職人になるべき"というのならばそうなるんでしょ」(了)
- 【岡田外相の問題発言のオフレコテープ】 民意が"天皇は植木職人になるべき"という...
【岡田外相の問題発言のオフレコテープ】 民意が"天皇は植木職人になるべき"というのならばそうなるんでしょ批判されている岡田外相の「天皇のご発言に対する批判」。記者とのオフレコ発言として、以下のようなものが出てきました。報道されているものよりひどい内容のようですね。果たして真相は…?みなさんはどう思いますか?-------------------------------------オフレコ(岡田外相・金曜夜プレ懇) デスクオンリー/オフレコテープ起こしママ/公表不可 納品 2009年10月24日 02:11:401/5 Q.「まず、今回の外相の発言の真意をお伺いしたい。ご発言は、天皇の国事行為を前提とした、という理解でいいんですよね?つまり、あくまで内閣の助言と承認…(カブリ。聞き取れず)」岡田氏「(さえぎり。カブリ)内閣とか国事行為とは無関係だ。あくまで陛下の……(聞き取れず) ご自身のお考え…お声を知りたいということだ」2/5 Q.「では、宮内庁というのは?」岡田氏「宮内庁というのは方便…というかレトリック(聞き取れず)とでも…。 陛下自身のお考えが聞きたいという趣旨。もちろん、宮内庁が陛下のお考えを聞いて起案し、文章化するとか措辞を整え とかあるだろうが、陛下自身のご意見が問題だ」3/5 Q.「ズバリ、大臣は、陛下にどのようなお言葉が…(カブリ)」岡田氏「(カブリ)そりゃ…政権交代ですよもちろん。"勝てば官軍"といえば言い過ぎでしょうけど(数名笑い声)、民主党がこうして 勝った訳ですから、陛下もそれに恭順…(…間…)というかその支持をご自身のお言葉で表明してほしいですよね? このままじゃ"自民党の皇室"のままだ」4/5 Q.「大臣のそういうお考えは内閣としても憲法上問題である、という見解が…」岡田氏「内閣といっても法制局でしょ。"官"ですよ。政権がかわれば、憲法解釈もかわります。我々は政治主導です。そういうくだらないことを言うんであれば、法制局長官をクビにするだけです。それが政治主導です」5/5 Q.「陛下の政治的中立を守らないと皇室の維持の将来にも問題が…」岡田氏「政治的中立とか…(…間…)政治的中立って憲法に書いてあるんですか?マニフェストに書いてあります?皇室の将来より民意ですよ。民意は民主党支持なんです。民意より皇室の維持が重要なんてあり得ない。民主主義です民意が"天皇は植木職人になるべき"というのならばそうなるんでしょ」(了)
- 創価学会と公明党は政教一致で憲法違反と言っている方へ 政府における憲法の番人....
創価学会と公明党は政教一致で憲法違反と言っている方へ 政府における憲法の番人である歴代内閣法制局長は国会でこう答弁しています。 <(創価学会は)宗教団体と国政を担当する者は別個の存在なので違憲ではない>(平成7年11月大出長官) <宗教団体が支持している政党が政権に参加しても憲法の政教分離の原則に違反しない>(平成11年7月大森長官) <宗教団体と密接な関係にある政党の候補者が当選し国政を担当するに至る場合でも憲法上問題を生じない>(平成11年12月津野長官) 学会批判の急先鋒でさえ憲法違反という人を違反じゃないだろと宥めることすらあるので未だに憲法違反と言う人は最近学会批判を始めたばかりの人なのでしょう。 そこで『憲法違反と言っている方』に質問です。『法制局答弁』や長年実害を被ってきた日本共産党や他宗教団体が『今迄一度も最高裁提訴したことがないこと』についての反論と憲法違反と言える根拠はありますか?
- 国家戦略(室)局はスタッフ不足で国の総予算組み替え出来ますか?
国家戦略(室)局はスタッフ不足で国の総予算組み替え出来ますか?やはり首相官邸取り巻きの官僚人事をそのままじゃいけないと思いますが? 事務次官会議は廃止にしても、法案作り官僚の「内閣法制局」も生きています。 ともかく、官僚得意の「時間切れ」で押し切られない様頑張ってもらいたいものですね。
- 江田けんじ議員曰く、「鳩山官邸」が少しおかしい、そうだ。
江田けんじ議員曰く、「鳩山官邸」が少しおかしい、そうだ。新聞を読んでいてもわからなかったが、みんなの党のHPを読んでたら、こんな事が書いてあった。政治主導を標榜する「鳩山官邸」が少しおかしい。基本的に、これまでの霞が関内秩序を維持する形の人事が行われたからだ。 まず、総理側近の秘書官人事が人数も出身官庁もこれまでどおり。しかも首席(政務)秘書官にも官僚OBを据えた。霞が関のドン、事務の官房副長官も前総務省事務次官で予定調和の人事。その下の副長官補も全員留任させた。あれほど国会で民主党が批判していた内閣法制局長官も留任。 さらに危惧するのは戦略室や行政刷新会議の舞台回しをしている政治家には「過去官僚」が多い。 こうした人事が、臨時会で政治主導の法整備をするまでの暫定措置なのか、それとも、麻生前首相と同じく、裏では官僚の上に乗っかって安全運転で政権運営をしていこうというものなのか、しばし注視を要する。自分は民主党は支持していないが、脱官僚政治のみ期待している。(他は動くな!特に外交・防衛)前途多難の船出のようだ。ご存知でしたか?
- 9条の政府解釈、ちょっと無理ありすぎでは?
9条の政府解釈、ちょっと無理ありすぎでは?1954(昭和29)年に、大村防衛庁長官が「自衛のための抗争は放棄していない。」としていますが、戦争と抗争は何が違うのでしょうか?「北朝鮮の飛翔体発射によって発生する危険性から国民を守るための自衛抗争行為に関する法律」を立法すれば北朝鮮に対して実力行使が出来るという事ですか?それってちょっと無理ありすぎではないですか?さっさと憲法改正してはどうですか?http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kenpou9jyou-seifukaisyaku.html↑より抜粋、および一部省略して下記に転載。1952(昭和27)年1.憲法第9条第2項は、侵略の目的たると自衛の目的たるを問わず「戦力」の保持を禁止している。(中略)1.「戦力」とは、人的、物的に組織された総合力である。従って単なる兵器そのものは戦力の構成要素ではあるが「戦力」そのものではない。1954(昭和29)年 政府の見解をあらためて申し述べます。第1に、憲法は自衛権を否定していない。自衛権は国が独立国である以上、その国が当然に保有する権利である。(中略)第2に、憲法は戦争を放棄したが、自衛のための抗争は放棄していない。1.戦争と武力の威嚇(いかく)武力の行使が放棄されるのは、「国際紛争を解決する手段としては」ということである。2.他国から武力攻撃があった場合に、武力攻撃そのものを阻止することは、自己防衛そのものであって、国際紛争を解決することとは本質が違う。従って自国に対して武力攻撃が加えられた場合に、国を防衛する手段として武力を行使することは、憲法に違反しない。(大村防衛庁長官)1972(昭和47)年 戦力とは、広く考えますと、文字どおり、戦う力ということでございます。そのようなことぱの意昧だけから申せば、一切の実力組織が戦力に当たるといってよいでございましようが、憲法第9条第2項が保持を禁じている戦力は、右のようなことばの意昧どおりの戦力のうちでも、自衛のための必要最小限度を越えるものでございます。それ以下の実力の保持は、同条項によって禁じられてはいないということでございまして、この見解は、年来政府のとっているところでございます。(吉国内閣法制局長官)
- ■News日本検証!仰天④…憲法解釈の変更での首相とずれる平野官房長官
■News日本検証!仰天④…憲法解釈の変更での首相とずれる平野官房長官*** あなたは、このNewsどう思いましたか? ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 〔見出し〕憲法解釈の変更に含み=否定の首相とずれ-平野官房長官 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091104-00000160-jij-pol * ***Top******2009年11月4日19時59分配信 時事通信 鳩山由紀夫首相は4日午後の衆院予算委員会で、 集団的自衛権の行使は許されないとする政府の憲法解釈について 「現政権において考え方を変えるつもりはない」と明言した。 一方、平野博文官房長官は同日午後の記者会見で 「世界の情勢が大きく変わり、その事態にどう対応するのかというときの 解釈は、その時点で判断する」と述べ、将来的な変更に含みを残した。 普天間問題に続き、憲法解釈でも、首相と閣僚との発言にずれが生じた形だ。 2日の衆院予算委で解釈変更を否定した首相は4日午前の同委で、 自民党の石破茂氏に「現在のところ変えるつもりはない」と答弁した。 これを受け、午後の質疑で公明党の斉藤鉄夫氏が、 鳩山政権下での将来の解釈変更の可能性をただすと、首相は明確に否定した。 この後、首相は首相官邸で記者団に 「解釈を変えることは可能かもしれないが、極めて慎重でないといけない」 と強調した。 これに対し、平野長官は4日午後の記者会見で、首相の石破氏への答弁 について聞かれ「世界の情勢が…」と解釈変更の可能性を否定しなかった。 また、平野長官は、内閣法制局によるこれまでの憲法解釈に鳩山内閣として 必ずしも縛られないとの認識を示すとともに、 国際情勢の変化などがあった場合は「閣僚で構成する内閣において、 政治判断で解釈する」と述べた。 ***End****** ※鳩山由紀夫が明言し、それを平野博文が打ち消し。驚きだ! 民社党支持者は怒っているハズだ。
- 台湾問題状況についてのみなさんのお考えをお聞かせください。
台湾問題状況についてのみなさんのお考えをお聞かせください。日本は戦後から現在まではついていました。平和なままでいてくれて。そして今現在も日本本土侵攻を本気で考え、それを実行に移せる国家は事実上ほとんどありません。しかし、将来的にはわかりません。状況さえ変わればどの国が敵となってもおかしくないのが国際情勢というものです。台湾侵攻を中国が本気で現在準備しています。中国は台湾に向けてミサイルを1000発用意しています。その時日本は台湾関係法による台湾防衛を行う米国側につくのか、反国家分裂法による台湾奪回を行う中国側につくのか、態度をはっきりさせなければなりません。中立が本来一番最善かと思われるのですが、それは現在日米安保がある以上無理です。台湾防衛のためになんらかの協力を米国に行わなければならなくなるでしょうが、それは決定的に中国との関係を損ねます。ゆえに、いつかは自国のみによる防衛を確立しなければならないのです。米国の基地が日本国内に存在するだけでも十分に米国側に立っていることになるのです。米国の艦船に給油を行うだけでも。今現在の憲法下では集団的自衛権は行使できないとする内閣法制局の憲法解釈は正しいと私個人的には思うのですが、必然的に在日米軍が存在することによって台湾防衛のための戦争協力を米国に行うことになってしまうのです、結果的に。日本が積極的に米国に対する戦争協力を行うことはそれこそ集団的自衛権の行使、いやそれどころか憲法違反になってしまいます。さて、日本はどうすべきなのか?態度を決めなければなりません。今現在の憲法下では打つ手があまりに制限されてしまいます。北京オリンピックまであと8ヶ月です。今は国家総動員でオリンピックに準備していますので、中国はすぐには台湾侵攻は行わないでしょう。 しかしながら五輪後が危険です。台湾総統選挙の行方にもよりますが。
- 政教分離について。
政教分離について。ある宗教団体が、選挙で 「多数を占め、政治権力を使って教えを広めようとしたら、憲法20条の政教分離の原則に反する」 とのことですが(7日衆議院予算委員会での菅氏の質問)、 そして内閣法制局長官も、「違憲」と回答した、と。 つまり政府は、「政教分離は宗教法人の政治的活動を排除する趣旨でない」 が、 宗教法人が政治活動するだけなら良いが、宗教法人=政党であるときは違憲と考えてる、ということですか? また、菅氏が、「ある宗教団体とある政党が同一人格なのか別人格なのかは形式だけでは分からない。実質的に同一かどうかは党首を実質的にだれが決めているのかによる」と質問したともあるので。 つまり質問は、政教分離に違反するとは次のようなときか?です。 ・ある政党が特定の宗教団体の支配下にある(党首をその宗教団体が決めている)。 ・宗教団体の政治活動は当然許されるが、政党となった時点で違憲。
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